オーバーステイなどによる上陸拒否期間と上陸特別許可の基準について
オーバーステイなどの不法滞在によって帰国した場合、再度来日できない期間(上陸拒否期間)には、いくつものパターンがあって難解です。 若干大雑把な記述ですが、なるべくわかりやすく分類してみました。
これらは、いずれも、オーバーステイなどで帰国した外国人が、日本人(もしくは永住者)と婚姻した場合のみを挙げています。許可の実例や角度の高い情報によっていますが、確実性に保証はありません。ここに掲載した上陸特別許可の基準はいわば最低限の条件であって、この条件があるからといって許可される保証はありません(むしろ許可基準に達していなければ不交付と考えるべき基準です)。また、高度の婚姻信憑性・安定性を証明する必要があります。 更に、現在判明している基準もいつ変更されるかわかりません。 以下のように、帰国時、来日時、違反歴によってパターン化することを試み、これを別表にしてみました。
帰国のパターン A1.自分で入管へ出頭して帰国したいと申し出た。入管法以外に大きな違反はない。 A2.自分で入管へ出頭して帰国したいと申し出た。入管法以外に窃盗などの違反がある。 B1.入管や警察の摘発を受けて収容され、帰国させられた。裁判にはなっていない。 B2.摘発されて、裁判になり、懲役○年、執行猶予○年の判決を受けた。判決後に帰国させられた。 B3.摘発されて、裁判になり、懲役○年の実刑判決を受け、刑務所に行ってから帰国させられた。
来日のパターン C.自分名義のパスポートで上陸許可をもらい、在留期限をオーバーした。(狭い意味のオーバーステイ) D.他人名義のパスポートを使用した不法入国。コンテナ船の利用による密入国など。
違反歴のパターン E.過去に違反歴なし。今回の違反が1回目。(違反には自主出頭や出国命令も含む。) F.過去に違反歴あり。今回の違反が2回目以降。(違反には自主出頭や出国命令も含む。)
画像をクリックすると別ウインドウでPDFファイルの表が開きます。

※法改正歴メモ ・退去強制による上陸拒否期間を1年から5年に変更(2000年2月18日施行)。 ・出国命令制度を創設し上陸拒否期間を1年とする。再度の退去強制などの上陸拒否期間を10年とする(2004年12月2日施行)。
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