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上陸特別許可の在留資格認定証明書の例(9)

中国籍女性。 07年10月、不法残留で摘発され退去強制。上陸拒否5年に該当。 同年11月、日本人と婚姻。 09年10月下旬、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請。 10年2月初旬、認定証交付。 1,2回目は他の事務所の担当で不交付。今回が3回目の申請でした。 従前からの基準と見られている「退去から2年以上、婚姻から1年以上」の要件を満たしています。 簡単に特徴を挙げますと、日本滞在当時から数ヶ月の交際があったこと。日本人配偶者も頻繁に中国へ通っていたこと。不法残留期間が6ヶ月と短かったこと。就学・留学の在留歴があり、日本語が堪能です。 審査期間が、東京入管としては大変短かめで、3ヶ月と10日ほどであったこと。 以上が印象として残っております。
10.4.6追記 (1) 査証申請について 査証は、瀋陽総領事館の管轄でした。 上陸特別許可を前提とする認定証を添付した査証申請については、他の大使館・領事館では、速やかに査証発給されているのが通例です。 しかし、瀋陽総領事館においては、長い審査期間が掛かるという相談が複数寄せられていました。 本件でも、査証申請から発給まで1ヶ月を要しています。 日本人配偶者から総領事館に問い合わせても、本人から照会して欲しいとのみで、全く取り合おうとしません。外務本省では「審査中です。瀋陽総領事館に任せてある」としか回答しません。問答の具合からして外務本省に記録があると察せられましたが(※)、内容には触れてくれませんでした。
(2) イミグレーションにおいて 上陸特別許可案件については、あらかじめ、入管に到着便を通知することになっています。 私の場合、入管が要求している事項のほか、日本在住配偶者の住所、氏名、携帯電話番号なども記載し、日本在住配偶者が本人に同行するか、空港で出迎えるか、自宅で待機するか、といった内容も記載するようにしています。 本件では、空港で出迎える意向でしたので、その旨も記載しておいたところ、飛行機の到着時刻ころ、入管の担当者から日本人配偶者の携帯に「奥さんの場合は30分くらい余計に時間が掛かります。一般の方とは逆にXX到着ロビーに出てきますので、そちらでお待ちください。」との連絡が入りました。入管の親切心もようやく人間並みになってきたな、という感想です。 一方、到着した中国人配偶者のほうは、書類4通に署名したり、夫の住所氏名を記載したりという作業があり、インタビューも少々あったようですが、難しい内容はなかったようです。これで上陸特別許可の措置が取られたことになります。
日本でのご夫婦の生活が幸多きことをお祈りしております。
(※)各領事館から記録が回っていない場合、外務本省は「記録なし」と明言します。本件で「審査中」と回答があったということは、外務本省に記録があることを意味することになるはずです。
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