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記事No.12を表示します。
  ☆旅券所持義務に関する警察官の認識... 投稿者入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  
警察官の発言に仰天しました。
下記メールを送信しました。
返事も来ました。

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From: 島田雍士
To: 110ibaraki@soumu.go.jp
Date: Thu, 21 Oct 2004 21:18:17 +0900
Subject: 旅券所持義務に関する警察官の認識について
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総務省茨城行政評価事務所 御中
      平成16年10月21日
東京入国管理局長承認入国在留関係申請取次者
          行政書士 島田雍士

日々のご執務、誠にご苦労様です。

先年は、婚姻要件具備証明書に関する水戸地方法務局に対する適正なご指導、深く感謝しております。

さて、本日、当職は、茨城県警下館警察署の車庫証明係の警察官に対して電話照会をしました。
その中で、心底仰天した部分がありましたので、警察官の入管法(旅券所持義務)に関する認識について、監督者からの厳正な指導が必要と考え、このメールを差し上げることにしました。

要点を先に述べれば、この警察官は、「外国人には常時、旅券所持義務があり、それが免除されることはない」との認識で、当職が、「外国人登録証明書を持っていれば旅券の所持義務はない」と説明したのに対して、「そんなことは知らない。常時の旅券所持義務があるのは当然だ」と述べています。
当職は、当初、この警察官が軽度の勘違いをしているのかと思いましたが、よくよく聞いてみた結果、確信的に法令の認識過誤を起こしていることを確認しました。

当職はこの警察官に対し、外国人が車庫証明書を取得するに際して添付すべき書類としてどのようなものが適切かとの照会をなし、「旅券、外国人登録証、登録原票記載事項証明書といった在留資格と在留期限が記載されているものが適切であろう」との会話がありました。その中で当該警察官から「旅券の原本は外国人に常時所持義務があるので、行政書士がこれを預かり警察署へ持参するのは不適切」との趣旨の発言から、上記のような警察官の「旅券常時所持義務」に関する認識を知ったわけです。

仮に、この警察官の言うとおりなら、当職ら入管取次行政書士が旅券の原本を預かり、入国管理局へ申請取次する業務は一体何なのかということになってしまいます。当職は、末端の警察官がそういった入管実務まで知らない点はあえて論難しません。
しかし、思うに、こういった警察官の認識過誤は、近時の警察による「旅券不所持罪」の濫用が社会的批判を浴びていることと無縁ではないようにも思えます。
末端の警察官の認識がこの程度では、本邦に適正に在留する外国人の基本的な人権が守られるはずはありません。もし、このような警察官に職務執行されたら、適法に外国人登録証を所持する外国人が、「旅券不所持罪」で逮捕されることになってしまいます。
背筋が寒くなる思いをした、というのが正直なところです。

せめて、警察官たるもの、下記入管法の基本的な法令程度は正確に認識されるよう、監督者からの適正な指導を求めるものです。
ただし、当職は、当該警察官個人の責任に言及しようとしているわけではないことを付言しておきます。

【出入国管理及び難民認定法】
第23条 本邦に在留する外国人は、常に旅券又は仮上陸許可書、乗員上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書若しくは一時庇護許可書を携帯していなければならない。ただし、外国人登録法(昭和27年法律第125号)による外国人登録証明書を携帯する場合は、この限りてない。


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329-0101 栃木県下都賀郡野木町友沼4690-1
栃木県行政書士会会員
東京入国管理局長承認入国在留関係申請取次者
    行政書士 島 田 雍 士
TEL/FAX 0280-55-0049
携帯   090-9148-0430
mailto:yshimada
home:http://yshimada.com/
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From: 茨城 相談受付 <110ibaraki@soumu.go.jp>
To: '島田雍士'
Date: Tue, 26 Oct 2004 11:43:43 +0900
Subject: RE: 旅券所持義務に関する警察官の認識について
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  島田雍士 様

  お申し出いただきました件について別添文書のとおり回答いたします。


              総務省茨城行政評価事務所
              担当:行政相談課


平成16年10月26日

  島田 雍士 様

                      総務省茨城行政評価事務所
                             行政相談課長

            行政相談について(回答)

 あなた様から、平成16年10月21日にメールによりお申し出のありましたことについて、以下のとおり回答いたします。



1 総務省の行政相談
  総務省の行政相談は、国や独立行政法人、特殊法人等が行っている業務、地方公共団体が国から委任又は補助を受けて行っている業務や法定受託事務等について、国民の皆様から苦情や意見・要望を受け付け、公正・中立な立場から関係行政機関等に必要なあっせんを行うことにより、苦情の原因が除去され、苦情が自主的に解決されるよう促進することや、意見・要望が実現されるよう促進を図ることを目的とする制度です。

2 今回のお申し出について
  今回お申し出のありました出入国管理及び難民認定法について、警察官が正確に認識するよう指導することに関しましては、上記1における総務省の行政相談の対象業務ではありませんが、茨城県警察本部に参考までに連絡いたしました。その結果、同本部から下館警察署を含め、茨城県警察全体の各関係部署に申出内容を周知するとの回答がありました。
[Host : i60-34-175-215.s02.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2004/10/21(Thu) 21:21 No.12  


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