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| 11 在留資格認定証明書の有効期間と上陸手続 |
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From: Y.Shimada
To: 東京インフォメーションセンター
Date: Sat, 01 Jun 2002 18:46:16 +0900
Subject: 在留資格認定証明書の有効期限に関して
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「在留資格認定証明書は、発給から3ヶ月以内に上陸申請しないと効力を失う」と書かれています。
ときに、ごくまれに耳にするのですが、在留資格認定証明書の交付を受けて、在外公館に査証の申請をしたところ、追加書類の提出を求められたり、本国照会があったりして、査証申請から査証発給まで5ヶ月を要した、などという例があるようです。
そうしますと、
査証の有効期限は3ヶ月ですが、その期限内に入国の申請をしたとしても、当然、上陸の申請は、在留資格認定証明書の有効期限を過ぎてしまっていることになります。
このように、査証の有効期限内だが、在留資格認定証明書の有効期限を徒過している場合に上陸の申請をしたら、どのような措置になるのでしょうか。
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From: 東京インフォメーションセンター
To: Y.Shimada
Date: Tue, 4 Jun 2002 11:52:40 +0900
Subject: 返: 在留資格認定証明書の有効期限に関して
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在留資格認定証明書についてのご質問にお答えします。
1.有効な査証を所持していても、在留資格認定証明書が有効期間を経過
している外国人の上陸申請は、上陸した空港等において、入国審査官から
特別審理官に引き渡され、口頭審理が行われます。
……(入管法第9条第4項)
2.その結果、当該外国人が入管法第7条第1項に規定する上陸のための条
件に適合していると認定したときは、上陸が許可されます。
……(入管法第10条第6項)
3.口頭審理の結果、上陸のための条件に適合していないと認定したときは、
その旨を知らせるとともに、法務大臣に異議を申し出ることができる旨を知
らせます。また、認定に服したときは、本邦からの退去を命ぜられます。
……(入管法第10条第8項第9項)
4.異議の申し出の結果、法務大臣から異議の申し出が理由があると裁決し
た旨の通知を受けたときは、当該外国人の上陸が許可されます。
……(入管法第11条第4項)
5.異議の申し出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、本邦か
らの退去を命ぜられます。
……(入管法第11条第6項)
6.法務大臣は裁決に当たって、異議の申し出が理由がないと認める場合で
も、再入国の許可を受けているとき、その他法務大臣が特別に上陸を許可
すべき事情があると認めるときは、上陸を特別に許可できることになってい
ます。
……(入管法第12条)
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