5、審査の実態
夫婦関係の安定性、夫婦の実体性、居住関係、経済的安定性及び扶養関係などが審査の対象となっているようです。
1)夫婦の実体性、居住関係に関しては、現地調査もあるようです。
それも申請人宅ではなく、近隣住民から事情を聞くことも少なくないようです。
ご近所付き合いをし、挨拶を励行し、地元のルールに十分気を配りましょう。
2)経済的安定性は、できれば高いほうが良いのですが、例えば、
・収入はなくても資産があるため、非課税であっても生活が安定している
・生活保護を受けている
など、扶養関係、即ち「申請人が誰からどのように扶養を受けているのか」が判然とするような資料を提出すれば、許可される可能性も十分にあるということです。
3)夫婦関係の安定性の要素として、お子さんの存在が挙げられることが多いのは周知の事実です。
お子さんがいた方が有利であることは否めませんが、お子さんのいないご夫婦でも、在留3年程度で許可されている例は少なくありません。